個室料のご案内
*全室:冷蔵庫、テレビ付
個室の利用について
個室のご利用につきましては症状を優先いたしますので、ご利用中であっても、他の患者さんが体調を崩された際などに病室の移動をお願いする場合がございます。※個室料は入院費の計算方法に準じて、ホテルなどの宿泊計算方法とは異なり、夜12時を起点に計算いたします。(1泊2日の場合の室料は、2日分で計算することになります。)
付添人について
付添人については主治医の許可が必要となりますのでご了承ください。(ご家族のみ)
貸出しベッド・・・250円/1日
当院は基準看護体制をとっておりますので、基本的には付添人は必要としません。ただし症状、その他の事情などによりご家族の付添をご希望の場合は、医師または看護師にご相談ください。
高額療養費、限度額適用認定証について
3割負担の患者さんは、退院の際に医療機関の窓口で医療費の自己負担分(3割分)を一端、全額お支払い頂きます。その後お支払い頂いた額が自己負担限度額を超えていた場合、保険者に申請するとお支払い頂いた額の自己負担額との差額(高額療養費)が還付されます。
*高額療養費が保険者より還付されるまでには約3カ月程度かかります。また、入院する際に医療機関で保険証とともに『限度額適用認定証』を提示することにより、窓口でのお支払いは自己負担限度額内となり、一度に多額の現金を用意する必要がなくなりました。窓口での自己負担金のお支払いは下表の自己負担限度額内となります。
70歳以上の方
- ※自己負担限度額は、1カ月(各月の1日から末日まで)の金額です。
- ※所得を申告されていないと適用区分ア(上位所得者)として判定されますので、ご注意ください。
- ※差額ベッド料や食事代、自費分は自己負担限度額に含まれません。『限度額適用認定証』は、事前に申請が必要です。
申請場所は国民健康保険の方は、各市町村役場の保険年金課の窓口、社会保険の方は、各社会保険事務所又は、共済、組合の窓口になります。
お支払について
- 入院についてのご質問またはご不審な点がありましたら、お支払い前に病棟事務または医事課入院担当(1階入退院窓口)にお問い合わせください。また、退院時には、当日までの入院費をお支払いください。
- 入院費は、毎月1日から末日までの分を、翌月10日過ぎに請求書をお届けしますので、請求書の発行から20日以内に、お支払いください。
- お支払いは現金またはクレジットカード、デビットカードがご利用可能です。
クレジットカード:JCB・VISA・マスター・DC・アメックス・銀聯カード等
デビットカード:銀行・信用金庫・郵便局等のキャッシュカード
- 領収書の再発行はできません。各種医療費払戻し請求、所得税の医療費控除申告などに必要となりますので、大切に保管してください。
入院医療費算定方法について
入院医療費算定方法のお知らせ
当院は厚生労働省が推進している「DPC:急性期入院期間別包括評価」の対象病院に認定されました。従って一般病棟に入院される患者さんにつきましては、DPC制度による「診断群分類」を用いた入院医療費の計算方法となります。
DPC(診断群別包括評価制度)とは
DPCとは、Diagnosis(診断)Procedure(手技)Combination(組み合わせ)の略で、「診断群分類」という意味です。入院患者さんの病名と治療内容の組み合わせを「診断群分類」として分類し、それぞれの分類に対して厚生労働省が1日当たりの医療費を定めたものです。
従来の計算方法は「出来高払い」と呼ばれるもので、診療で実施した検査や注射、投薬などの費用をひとつひとつ積み上げて計算する方法でしたが、DPCは「包括払い」と呼ばれるもので、実施した検査や注射、投薬などの種類や量にかかわらず、病名や手術・処置など内容に基づいて1日当たりの医療費が決められていますので、この定額医療費をもとにして計算する方法です。なお手術、リハビリなどの専門的技術の部分についてはこれまで通りの出来高方式で計算され、入院にかかる医療費は定額分と出来高分と合わせたものとなります。
DPCにおける入院費の計算方式
入院医療費=【診断群分類ごとの1日当たりの包括診療費】×【入院日数】×【医療機関別係数(※注)】+【出来高算定の診療費】+【食事療養費】
※ 医療機関別係数とは、病院の機能に応じて厚生労働省が医療機関毎に定められている一定の係数です。
DPCに関するよくあるご質問
- なぜDPC対象病院になるの?
- 全国共通の診断群分類により、診療行為を比較することができるため、医療の質を向上させることが可能と言われています。
- 全ての入院患者がDPC制度の対象となるの?
- 基本的には一般病棟に入院されるすべての患者さんが対象となります。しかしDPCで定められている診断群分類に該当しないと主治医が判断した場合は、従来どおり出来高算定での計算となります。また次に該当する患者さんにつきましても対象外となります(出来高算定となる場合)。
- 自賠責、労災、公務労災を使用する方
- 自費診療の方
- 入院後24時間以内に亡くなられた方
- 入院期間が一定期間を超えた場合(DPC算定で一定期間を超えてしまうと出来高算定に切り替わります。)
- 治験で入院されている方
- 生体腎移植を受ける方
- 歯科口腔外科で入院される方
- 療養病棟に入院される方
- DPCになると医療費は高くなるの?
- 患者さんの病気の種類(病名)と診断内容により1日当たりの医療費が決まるため、高くなることも安くなることもございます。また病院の機能により厚生労働省が定めた係数があるため、同一の疾患で治療を行った場合でも病院により医療費が若干異なることがございます。
- 入院中に病院が変更になった場合は医療費の支払い方法はどうなるのでしょうか?
- 入院中に病状の変化や治療内容により、診断群分類が入院の途中で変更になる場合がございます。診断群分類は1回の入院において1つだけと定められておりますので、そのような場合は最終的な診断群分類を適用し、入院初日から再計算を行います。それに伴い、月をまたがって入院されている場合には、請求額の過不足を調整させていただくこともございます。
- 高額療養費の扱いはどうなるのでしょうか?
- 高額療養費の制度の扱いは従来と変わりません。
病院からのお願い
DPCはひとつの病名(診断群分類)に対して入院治療を行うことを前提とした制度です。そのため、緊急を要さない他の病気の治療を希望される場合は、退院後にお願いすることがございますのでご了承ください。