白根徳洲会病院

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当院について

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感染防止対策

院内感染対策指針

制定 2004年4月1日
2024年8月20日改訂

基本方針

  1. 本指針は白根徳洲会病院(以下「病院」という。)における感染対策管理及び抗菌薬適正使用(以下「感染制御」という。)の体制確保について定め、院内感染対策等の防止を図るとともに、医療関連感染の予防・再発防止及び集団感染発生時の対応などにおける感染制御体制を確立し、医療に対する信頼性の維持・向上を図る事を基本方針とする。

院内感染対策管理責任者

  1. 病院に、院内感染対策管理責任者を置き、院内感染対策業務を統括する。

委員会等

  1. 病院に、感染制御の体制として、院内感染対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
  2. 委員会は、病院における感染制御の方針及び具体的な方針を決定するものとする。
  3. 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、この指針及び白根徳洲会病院 院内感染対策委員会規定に定めるものとする。

感染対策部門

  1. 病院に、感染制御の実働部隊として感染対策部門を置く。
  2. 感染対策部門は医療安全管理室内を活動拠点とする。

感染制御チーム(以下「ICT」という。)

  1. 感染制御部門に、院内の感染制御のコアメンバーとしてICTを置く。
  2. 病院長は感染性制御の為の責任医師(以下「ICTドクター」という。)を1名以上定め、病院の感染制御の体制確保に努めるものとする。
  3. 看護部長は病院の感染制御の為の責任者(以下「ICT看護師」という。)を1名以上定め病院の感染制御の体制確保に努めるものとする。
  4. 事務長は薬局、検査室より感染制御の為の責任者(以下「ICT薬剤師」「ICT検査技師」という。)を1名以上定め、病院の感染制御の体制確保に努めるものとする。
  5. 医事課長は感染制御の兼任の事務(以下「ICT事務」という。)を1名以上定め病院の感染制御の体制確保に努めるものとする。
  6. ICTは、感染制御及び抗菌薬適正使用推進の為、病院全体の感染制御に関する基本的な考え方、感染症発生時における対応及び抗菌薬適正使用に関わる基本事項等を明記した感染対策マニュアル(以下「マニュアル」という。)を整備しなければならない。
  7. ICTは前項の規定により整備したマニュアルを病院職員に周知するものとする。
  8. マニュアルは常に見直しを行い、院内感染の未然防止及び抗菌薬の適正使用に役立てるものとする。

感染リンクスタッフ

  1. 感染対策部門では患者に密接に関わる部署に限定し、感染制御の実働部隊として感染リンクスタッフを置く。
  2. 院内感染制御はICTと16に選出された者が協働で活動を行なう。
  3. 外来、透析、各病棟の師長またリハビリ室長は各病棟の感染制御の為の責任者(以下「感染リンクスタッフ」という。)を1名以上定め、各部署の感染制御の体制確保に努めるものとする。
  4. ICTおよび感染リンクスタッフは感染対策委員会から要請があった場合は、病院の感染制御の体制確保に関する対応について協力するものとする。

抗菌薬適正使用支援チーム(以下「AST」という。)

  1. 感染対策部門は、AMR対策として抗菌薬適正使用を適切に管理・支援する為の実働部隊(AST)を置く。
  2. ASTはICTドクター、ICT薬剤師、ICT看護師、ICT検査技師で構成する。

インフォムードコンセント

  1. 院内感染が発生した場合、担当医又はICTドクターは、当該患者に対して個室隔離やコホーティング、予防内服等について十分な説明を行い当該患者の同意を得て、その内容を診療録に残すものとする。

報告の義務

  1. 各診療科の医師は、医療法(昭和23年法律第205号)等により、届け出が必要な感染症の発生を確認した場合は、定められた様式により、ICTドクターを経て病院長に報告しなければならない。ただし緊急性の高い事例については、感染症の発生を確認次第、口頭により報告するものとする。
  2. 各診療科等の医師は、病院で定められた特定抗菌薬を使用する場合は使用届又は申請書により、病院長に届け出なければならない。
  3. 病院職員は、針刺し及び皮膚・粘膜汚染事象等が発生した場合はマニュアルに基づいた適正な処置を行うとともに「針刺し・皮膚粘膜暴露報告書」等によりICTに報告するものとする。また必要により労働災害の手続きを併せて行うものとする。

職員研修の実施

  1. 院内感染対策責任者は感染制御の為の異本的な考え方及び具体的方策について、病院職員に周知・徹底を図る為、職員研修を実施するものとする。

指針の閲覧

  1. 病院ホームページ、1階ロビーに掲示する。また患者等から当該指針の閲覧の申し出があった場合は閲覧に供するものとする。

介護保険施設との連携の推進

  1. 介護保険施設等から求めがあった場合には、感染対策に関する実地指導、研修等を感染制御チーム(ICT)が行うものとする。

その他

  1. この指針に定めるもののほか、必要な事項は病院長が別に定める。

附則

  1. この指針は2024年6月1日から施行する。
  2. 白根徳洲会病院 院内感染対策指針(2004年4月1日制定)を全改訂する。
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